税に関するコラム

あなたの店舗は大丈夫?消費税インボイス制度導入でシステムの変更点は!?

前回はインボイス制度について簡単にお話しました。今回は、インボイス制度が導入されることによって変わるシステムについてです。

まず、会計システムや請求書発行システムを利用している場合はインボイス制度に合わせた対応が必要になってきます。

 具体的には、適格請求書発行事業者は、適格請求書などの記載事項に対応したレジシステムや販売管理システムの変更が必要です

 

適格請求書の必要記載事項

  1. 適格請求書発行事業者の名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  5. 消費税額(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)

 

インボイス制度が導入されることにより、従来の区分記載請求書より記載しなければいけない項目が増えてきます。

請求書発行システムを新しく使用し始めたりする場合には、上記の必要記載事項に対応しているか確認しましょう。

また、レシートや領収書には、適格簡易請求書の記載事項を表示する必要があります。

 

適格簡易請求書の記載事項

  1. 登録番号
  2. 税率ごとに区分して合計した対価の額〔税込価額又は税抜価額〕
  3. 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率)

 

例えば、飲食店は軽減税率と標準税率の2つの税率が入り交じりやすい業務であるため、インボイス制度における消費税の扱いや、レシートの発行方法などが変更されます。

また、適格請求書発行事業者になることを検討する、レシートや手書き領収書の表記を適格簡易請求書の様式にする、インボイス制度に対応しているレジやシステムを導入するなどの対応が必要です。

これらの対応は、店舗の業態や取引先などによって異なるため、事前にインボイス制度を正しく理解し、適切な対応策を講じることが重要です。