税に関するコラム

インボイス制度スタート! 要注意ポイントは?

こんにちはヒカリです!

いよいよインボイス制度が施行されます。ここでもう一度おさらいしておきましょう!

インボイス制度ってなに?

 “適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。”

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

インボイス制度は「適格請求書保存方式」とも呼ばれ、消費税の仕入税額控除の方式の一つになります。

 

~注意すること~

 

・適格請求書等事業者の登録申請が必要:事業者の登録番号は、事前に税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、登録を受ける必要があります。

→インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。)

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

 

・消費税の免税事業者は登録申請できない:課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税が免税されますが、消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者に登録申請するためには、課税事業者を選択することになってしまいます。

→免税事業者が課税事業者になると、本来免税される消費税を納めなければいけません……。

 

・適格請求書の作成方法と保存方法:適格請求書の様式に特に規定はありませんが、記載の必要な事項がいくつかあります。

 

・社員が経費を立て替えた場合:社員が経費を立て替えた場合において、その経費の領収書に記載されている宛名が会社ではなくその社員の個人名であるとしたら、「立替金精算書」が必要となります。

以上の点を考慮し、インボイス制度への対応を計画的に進めることが重要です。

インボイス制度はフリーランスにとってかなり影響を与える制度です。

適格請求書発行事業者になると消費税を納めなければなりませんが、取引先との関係性や競争力を維持できます。一方、免税事業者のままでいると消費税の納付義務はありませんが、取引先から仕事を失う可能性が高まります。

自分の事業規模や取引先の状況に応じて、どちらを選択するか慎重に判断しましょう。