税に関するコラム

令和5年分確定申告の変更点

令和5年分の確定申告に変更点があることをご存知でしょうか?

まだ知らないという方も大丈夫です。一緒に確認していきましょう!

 

  1. 納税地(住所地や居所地)の異動・変更の手続きが不要

 

引越しをすると転出届、転入届の提出や運転免許証、マイナンバーカード等の変更をする必要があります。さらに個人事業主の場合、住所の変更が確定申告に影響することから納税地の変更に関する届出書の提出も必要でした。

しかし、令和5年1月1日以降は変更後の納税地を確定申告書等に記載することで届出書の提出が不要になります。

 

  1. 扶養控除が適用可能な国外に住む親族の範囲の変更

 

これまでは16歳以上の親族に控除が適用されていましたが、令和5年分からは16歳以上30歳未満、もしくは70歳以上の場合、控除の適用となりました。

※30歳以上70歳未満である場合は下記のいずれかに当てはまると控除の対象です。

・留学生(ビザの写しや在留カード等の書類の写しが必要)

・障がい者

・扶養者から38万円以上の送金を受けている。(支払いの証明書類が必要)

 

  1. 特定非常災害に係る損失の繰越控除期間の延長(3年から5年へ)

 

特定非常災害とは法律の規定により指定されたものであり、過去に阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等7つの災害が指定されています。

こうした災害を受け、損益通算をしても控除しきれない金額や雑損控除の適用金額のうちその年に控除しきれない金額は翌年以降、5年間の所得金額から繰越控除することができるようになりました。

期間の変更が適用されるのは令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害からです。

 

  1. 財産債務調書制度及び国外財産調書制度の改定

提出期限がその年の翌年の3月15日までだったのが6月30日までに変更されました。財産債務調書は提出期限の変更に加え、提出の義務がある者についても追加がされました。(以下に該当する者)

 

・その年の12月31日において価額の合計が10億円以上の財産を有する居住者

 

  1. 上場株式等の配当・譲渡所得の課税方式の統一化

公平性を考慮し、課税方式を所得税と一致させることになりました。そのため、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなきなります。

 

  1. 申告書等用紙の送付取り止めと納付書の送付見直し

令和5年4月以降、コスト削減のため申告書等用紙の送付がなくなりました。

それに伴い、e-Taxを通じての申告が推奨されています。

用紙が必要な場合は国税庁のHPからダウンロードし利用することができます。

さらに、納付書の送付対象者の見直しもなされ、以下の方は対象から除外されることとなりました。

・ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付等を利用する人。

・ e-Taxを通じて申告書を提出する法人、またはe-Taxによる申告書提出が義務付けられている法人。

 

いかがでしたでしょうか。変更点をしっかり確認し、時間に余裕を持って取りかかりましょう!