税に関するコラム

確定申告をしなくていい金額はいくらまで

確定申告とはその年の1月1日から12月31日までに得た所得に対する税金などを計算して税務署に申告し、過不足を精算する手続きのことをいいます。

早速ですがこの確定申告をしなくてもいい金額について見ていきましょう。

それは給与所得者、フリーランス、年金で生活している方というように個人の状況によって変わります。

 

【給与所得者】

正社員、パート、アルバイト、派遣などで給与をもらっている方が該当します。

このような方のうち、勤めている会社で年末調整をしていて、他にも給与収入や副業などの所得が無い場合は原則として確定申告をする必要がありません。

しかし、他の収入がある場合は金額によって申告が必要となります。確定申告をしなくてよい金額は以下の通りです。

 

□年末調整をした会社以外から受け取った給与が年間で20万円以下

□収入(副業など)から経費を引いた金額が年間で20万円以下

□年末調整をした会社以外から受け取った給与と給与以外の収入の合計が20万円以下

 

【フリーランス】

フリーランスとして働いている方は収入から経費等を差し引いた事業所得の金額が48万円以下である場合、基礎控除の48万円で全額を差し引くことができるため確定申告をする必要がありません。

ちなみに給与所得者でも副業を事業所得として申告して税務署で認められているケースもあります。これはかなりハードルが高いですが、副業で稼いだ所得が事業所得として認められると青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができたり、赤字が出た場合に給与所得から損失を引くことができたりしメリットがあります。

 

【年金で生活している方】

国民年金や厚生年金等の収入は通常、雑所得に該当するため一定の金額を超える場合は確定申告をする必要があります。しかし、負担を軽減するために確定申告不要制度というものが設けられており以下の方はその対象となります。

□公的年金等の収入が400万円以下

□公的年金等に関わる雑所得以外の所得(個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金等)が20万円以下

 

フリーランスの方が確定申告をすることで得られるメリット

□収入や所得の証明になる。

□青色申告の場合、最大65万円の控除を受けることができる。

□源泉徴収されている場合、還付を受けられる場合がある。

 

会社員、年金収入の方が確定申告をすることで得られるメリット

□副業で源泉徴収をされている場合、還付を受けられる場合がある。

□年末調整では申告することができない医療費控除やふるさと納税などを利用することができる。

 

一見難しそうに感じる確定申告ですが、簡単に入力ができるソフトや支援ツールを活用することで無理なく作成可能です。上記のメリットが気になる方は挑戦してみてください。