税に関するコラム

年商1000万円の個人事業主が支払う税金はいくら?

個人事業主が年間納める税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つです。

この4つを合わせていくら支払う必要があるのかということを知るためには

まず課税所得金額を計算する必要があります。

課税所得金額とは所得から経費と控除額を引いた金額です。そのため、年商1000万円で1年間でかかった経費が300万円、青色申告控除の65万円と基礎控除の48万円があるとすると課税所得金額は587万円になります。

 

(所得 1000万円-300万円=700万円

課税所得 700万円-65万円-48万円=587万円)

 

課税所得が587万円の場合、それぞれの税金はいくらになっていくのでしょう。これからはその金額を見ていきます。

 

【所得税】

課税所得×税率-控除額

 

所得税額は上記の式で算出します。課税所得が587万円の場合、330万円~694.9万円の区分になりますので税率は20%、控除額は42万7500円です。

式に当てはめると税額は以下の通りです。

587万円×20%-42万7500円=74万6500円

 

参考文献

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

【住民税】

均等割+所得割

 

住民税は所得に関わらず定額の負担を求める均等割と所得に応じた所得割で成り立っているため上記の式で算出します。

均等割の金額は概ね5,000円~6,000円で、(今回は5,000円と仮定します。)

所得割は課税所得に対して税率10%をかけた金額です。(一部の自治体では異なる場合があります。)

これらを式に当てはめると税額は以下の通りです。

5,000円+587万円×10%=59万2,000円

 

 

【個人事業税】

個人事業税は青色申告特別控除前の事業所得が290万円を超える場合に課税されます。

そのため、計算する際には課税所得から290万円を差し引いたものにそれぞれの業種の区分で決まっている税率をかけます。今回は第1種事業税率5%とします。

式に当てはめると税額は以下の通りです。

 

(587万円-290万円)×5%=14万8,500円

 

【消費税】

消費税は前々度の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税する義務があるため1,000万円以下の場合は免除されます。

 

以上より、年商1,000万円の個人事業主の税金額の合計は148万7,000円となります。

 

今回148万7,000円という金額が出ましたがあくまで一例です。

経費や控除によってはさらに少なくなる場合もあります!