税に関するコラム
YouTuberの税金面の疑問を一挙解決!
所得や経費を申告する「確定申告」ですが、YouTuberも利益の金額によって必要になっていきます。ここからは以下の3つの場合について確定申告が必要になる条件を説明します。
【フリーランスのYouTuberの場合】
会社に勤めておらず、フリーランスとしてYouTubeチャンネルを運営している場合は所得控除額を引いても所得が発生する際には必ず確定申告が必要です。
ヒカリ(※画像を入れる)青色申告を選択している場合は、赤字でも確定申告した方がいい可能性も!?
後術する、「青色申告をするメリット」で理由が分かります!
【副業としてYouTube活動をいている場合】
会社に勤めながらYouTubeチャンネルを運営している場合は副業全体(YouTube以外にも副業としているものがある場合はその分も含む)の利益が20万円を超えると確定申告が必要です。
【事務所に所属しているYouTuber】
事務所に所属してYouTuber活動をしている場合は契約形態によって確定申告の必要性が変わるため事前に以下の点を確認しておくようにしましょう。
・業務委託契約をしている:フリーランスと同様に所得控除額を引いても所得が発生する際には確定申告が必要です。
・雇用契約をしている:収入が2,000万円を超えなければ確定申告は不要です。
(収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外になってしまうため)
そして確定申告をする際のコツですが、青色申告を使うことをおすすめします。
申請が楽な白色申告を選びがちですが青色申告をすると次のメリットがあるのです。
・最大65万円の控除を受けることができる
・赤字が出た場合、その金額を翌年以降、最大3年間繰り越すことができる
(赤字が出た翌年以降、黒字化して所得が発生した場合にその金額から損失分を差し引くことができるため節税対策になります。)
・手伝ってくれている家族への支払を経費にできる可能性がある
・30万円未満の固定資産を一括で経費にできる
ただし、青色申告を行うためには開業日から2か月以内、白色申告から変更する場合はその年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することが必要です。
確定申告で個人事業主が経費として計上できるのは「事業に関係のある経費」です。
そのためYouTuberが経費にできるかどうかの基準は「YouTubeの動画作りに関係があるかどうか」ということになります。
具体的にYouTuberが経費にできるものとしては次のようなものがあげられます。
・カメラや三脚、編集用のPCやソフトなどの機材費
・インテリア製品、小道具、大道具代(プライベートでの利用が主であるものは不可)
・書籍、取材費
・場所代、家賃、光熱費
・打ち合わせの飲食代
・交通費
・通信費(プライベートの携帯電話などを事業用にも使用している場合は、家事按分の考え方を使って一定割合を経費とすることが可能)
・衣装費(普段着やメイク用品は不可)
・出演者への報酬
・広告宣伝費
・外注費
このように計上できる幅は広く見えますが、なんでも経費にしていると極端に経費が上がってしまうため確定申告をする際には本当に動画の内容や制作に関係があったかどうか見直すようにしましょう。