税に関するコラム
業務委託契約で働くフリーランスができる税金対策
業務委託契約で働くとは、フリーランスが雇用関係のない企業等から、業務を委託される形で仕事を受け、報酬を得ることを言います。
業務委託で生じる税金の種類には、所得税・住民税・消費税・個人事業税があります。
【所得税】
所得税とは1年間の収入から経費や各種控除を引いたものに対してかかる税金のことを指します。
そのため、経費の管理や控除を利用することで所得税を抑えることができます。
主な所得控除は下記の通りです。
・基礎控除
白色申告より青色申告を用いることで基礎控除の48万円に加えて最大65万円の控除を受けることが可能です。ただし、青色申告は申告する年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
・配偶者控除
該当するには配偶者の年間所得が48万円以下である必要があります。また、納税者の収入が1,000万円以下でなければ適用されません。
仮に配偶者の年間所得が48万円を超えてしまった場合(133万円以下)は配偶者特別控除を受けることが可能です。
・扶養控除
納税者に一定の要件を満たす扶養親族がいる場合、要件に応じて所定の金額が課税所得から控除されます。一定の要件とは以下の通りです。
□6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
□年間の合計所得金額が48万円以下
□青色事業専従者、または専業専従でない
□他の人の扶養家族、控除対象配偶者になっていない
・障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合一定の所得控除を受けることができます。
・社会保険料控除
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について全額控除を受けることができます。
・生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、保険期間が5年未満の生命保険の中には控除の対象とならないものもありますので注意が必要です。
・地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震など損害部分の保険料又は掛け金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。
・医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
参考文献
https://www.nta.go.jp/index.htm
【住民税】
住民税は前年度の所得を基準に今年度の税額が決まります。そのため、上記の所得控除を利用することで住民税を抑えることが可能です。
【消費税】
開業して2年以上経過し、年間売上が1000万円以上の場合に消費税を納める必要があります。消費税はさすがに抑えられないのではないかと思われがちですが、贈与する際は現金ではなく商品自体を送る、従業員を外注業者にするなど非課税取引や不課税取引を利用活用することで消費税を抑えることが可能です。
【個人事業税】
個人事業税とは都道府県が課税する地方税を指し、一定の事業所得や不動産所得のある個人が納税します。委任契約や準委任契約の場合、労働時間の対価として報酬を受け取るため個人事業税はかかりません。