税に関するコラム
インボイスの要件を満たさない場合の対処法
ついにインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりましたね。
皆さんの適格請求書の必要記載事項に不備が無いかここでもう一度確認してみましょう!
【適格請求書】
- 適格請求書発行事業所の名称、登録番号及び事業者の氏名
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
【適格簡易請求書】
- 適格請求書発行事業所の名称、登録番号及び事業者の氏名
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
参考文献
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
※交付した適格請求書の写しは保存することが義務づけされています。
ポイント①
電子インボイス(電磁的記録)
適格請求書は書面での交付だけでなく電子データでも提供することが可能です。その場合の記載事項は書面の場合と同様です。
電子メールやインターネット上のサイト、記録用媒体が提供方法として挙げられます。
ポイント②
仕入れ明細書等による対応
インボイス制度は課税仕入れの売手において課税資産の譲渡等に該当する場合、買い手が作成する仕入明細書等を保存することにより仕入額控除の適用を受けることができます。
この場合、
・登録番号は売手のものであること
・売手の確認を受けたものに限られること
上記の2点に注意が必要です。
ポイント③
複数の書類による対応
適格請求書は1枚の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。請求書と納品書といった相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていればこれらを合わせて適格請求書することができます。
ポイント④
取引先コードによる記載
登録番号と紐づけて管理されている取引先コードを相手方と共有している場合は請求書等に取引先コードなどを記載することで登録番号の記載があるものとして取り扱うことが可能です。
インボイスに不備があった場合は再発行を行う必要があります。対応方法としては以下の2つがあります。
-
- 修正を加えて全ての事項を記載したインボイスを再発行する
- 修正事項のみを記載した書式の書類を発行する
【注意点】
再発行したものだけではなく当初に交付した適格請求書も無いと仕入控除が適用されません。不備があったからといって捨てずに保管しておくようにしましょう。