税に関するコラム

103万円の壁と130万円の壁

103万円の壁

所得税は正社員だけでなく非正規雇用者(パートやアルバイト)にも課税されます。しかし、非正規雇用者の給与によって得た1年間の収入が103万円以下であれば、所得税はかからず住民税も数千円の支払いに抑えることが可能です。これが「103万円の壁」です。さらに配偶者の扶養に入っている場合、扶養している配偶者は配偶者控除が受けられるためその分の所得税も安くなります。

(控除の金額は控除を受ける本人の合計所得金額や控除対象配偶者の年齢により決まります。)

103万円の壁・・

そもそもなぜ103万円以下は所得税がかからないかというと、基礎控除:48万円と給与所得控除:55万円の合計が103万円になり、所得が0円になり、所得税も0円になるという仕組みです。

ちなみに、基礎控除は、所得2400万円以下のすべての人が控除され、給与所得控除は、収入162.5万円以下のすべての人が控除されます。

 

給与所得控除は、収入額によって異なりますが、基礎控除は、高収入の方以外は、ほぼ無条件で控除されると考えて良いかなと思います。

 

詳細が知りたい場合は、国税庁のホームページを見てみることをおすすめします。

 

130万円の壁

配偶者に扶養される人がパートやアルバイト等で働き、年収が130万円以上になると扶養から外れて国民年金(月額16,520円)と国民健康保険(自治体や収入によって異なる)を支払う必要が出てしまいます。これが「130万円の壁」です。

そして、この130万円の壁は繁忙期の経営者にとってはかなり痛手となります。経営者としてはもっと働いてほしいのに労働時間の制限があるため、新たな人材を確保するために取り組みを行う必要が出てくるからです。こういった年収の壁を意識せずに済むよう政府は特例的な措置として2023年10月から「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」という取り組みを始めました。

 

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化とはパートやアルバイトで働く人が、繁忙期に労働時間を延ばすなどして一時的に年収が130万円以上となっても事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けられるようにします。これは扶養されている主婦だけでなく、学生も対象となります。

【注意点】

□一時的な収入変動として認められる必要がある

  ・従業員の退職や休職による業務の増加

  ・大規模な案件による業務の増加

□一時的な事情の認定は連続2年まで

□フリーランス、個人事業主は対象外

  ・勤務先が他にあり、給与収入がある場合は対象

しかし、社会保険の適用拡大によりこれまで130万円を超えないように働いてきた方でも要件に該当する場合、社会保険に加入することが義務付けられています。これが「106万円の壁」です。

 

106万円の壁

上記の要件というものは以下の通りです

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・2か月以上の雇用期間が見込まれる

・8.8万円/月以上の賃金がある

・学生ではない(夜間の学生等は対象)

・被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所(または任意特定適用事業所)に勤務している

2024年10月~常時51人以上

 

そして政府はこの「106万円の壁」に対し2つの施策に取り組んでいます。

  • キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の収入を増加させる取り組み(正社員化、または処遇改善)を行った事業主に対して労働者1人あたり最大50万円の支援を行う。

 

  • 社会保険適用促進手当

事業主が労働者の手取り収入を減らさないように保険料相当額の手当を支給した場合、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としない。