税に関するコラム

個人投資家必見!仮想通貨は税金がかかる?

ビットコインをはじめとする仮想通貨、暗号通貨は、その評価額がいかに高額になったとしても、保有しているだけでは課税の対象とはなりません。

 

仮想通貨で税金がかかるのは、以下のタイミングで損益が確定し、1年間に発生した利益が一定額以上になる場合です。

 

仮想通貨を売却したとき

仮想通貨で何らかのサービスや商品を購入したとき

仮想通貨で別の仮想通貨に交換したとき

マイニングなどで仮想通貨を得たとき

 

上記のタイミングで利益を確定させた人のうち、給与所得がある人(会社員やアルバイト、パートなど)の場合は仮想通貨での利益が年間20万円を超えたとき、給与所得のない人の場合は仮想通貨の利益を含むすべての所得が年間48万円を超えたときに税金が課せられるため、利益を得た分の確定申告が必要になります。

たとえば、仮想通貨で100万円の利益があった場合で簡単にシミュレーションします。

給与所得として年間で400万円の給与を得ているとすると、仮想通貨の所得と合わせて課税所得金額が500万円になるので、上記表に当てはめると「5,000,000円✕ 20%ー 427,500円= 572,500円」が所得税額となります。

また住民税も課税され、基本的には10%の税率が前年の課税所得に掛けられ(所得割)、さらに均等割とよばれる一律の金額が足された金額となります(※自治体によって各金額が異なります)。

 

「損益通算」とは利益と損失を相殺できる仕組みです。たとえば、株式は投資信託や外国株式、債券などと、FXはCFDなどの先物取引と損益通算することができます。

 

一方で仮想通貨での所得が雑所得に区分される場合、ほかの金融資産と損益通算することはできません。損益通算ができるのは、仮想通貨同士やほかの雑所得(申告分離課税が適用されるFX、CFD取引などを除く)のみとなっています。

 

また、株式やFXの場合、取引によって生じた損失は3年間繰り越し、翌年以降の利益から損失を相殺することができます。しかし、仮想通貨の損失は翌年に繰り越すことができません。

 

その他にも仮想通貨と税金に関わる注意点はいくつかあります。

税務相談だけではなく「実際に仮想通貨の確定申告を税理士にお願いしたい」という方は、ぜひ税理士クラウドを利用してみてください。あなたのご要望に合う税理士が見つかるはずです。