税に関するコラム

年末調整に必要な資料とは?

年末調整とは、端的に言うと雇用をしている会社が雇用している人の所得税の計算・清算をするというものです。雇用されている人は自ら行う必要が無いのでとても便利な制度になりますね。

 

所得税額~

所得税は、その年(1月1日~12月31日)の収入金額―所得控除で求めた金額に所得税率を乗じて所得税額を計算できます。

年末調整を行う際、会社が把握しているのは支払っている給与や賞与の金額のみです。別で収入がある人は確定申告を行わなければなりません。

また、必要な書類を提出すると年末調整で対応可能な所得控除もあります。(ひとり親控除・扶養控除など)個人で確定申告を行う必要がある所得控除も存在するので注意しましょう。(医療費控除など)

 

1年間の収入金額(所得控除)×所得税率」でその年の所得税額が求められ、月々の給与・賞与から徴収した所得税額(源泉徴収)との差額を出していきます。

求めた所得税額より徴収額が多い場合は還付、逆の場合は追加で徴収するという形になります。

 

源泉徴収は簡易的な計算で出た金額のため、差額を精算するために行うのが年末調整だね。

 

~年末調整に必要な書類~

 

 年末調整に必要な書類は主に以下の3つになります。

 

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

 上記3点は従業員が用意する必要があります。

 

 

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養控除などを受ける際に必要な書類

 扶養控除の計算の要否を確認するため、控除の有無に関わらず年末調整の対象者は全員提出が必要です。

 

  • 給与所得者の保険料控除申告書

→生命保険や地震保険に入っている場合に必要な書類

生命保険料や地震保険料は控除の対象になります。国民保険に入っている場合も対象です。

 

  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

→対象となる控除を受ける際に必要な書類です。

かなり長いですが、「基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」をまとめて提出できる書類になります。

 

・基礎控除申告書…その年の所得が2,500万を超えない限り、基本的には最大48万円の控除が受けられます。

 

・給与所得者の配偶者控除等申告書…その年の所得見積額が1,000万円以下かつ、配偶者の所得見積額が133万円以下の場合のみ記載が可能です。要件が細かいため、注意しましょう。

 

・所得金額調整控除申告書…その年の所得が850万円超かつ、下記のいずれかの条件を満たす場合に受けられる控除の申告書です。

◇本人が特別障害者に該当する者

◇年齢23歳未満の扶養親族を有する者

◇特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

税制度改正の際、給与取得控除の引き下げに伴って対象となる家庭の負担を減らすために新設された控除です。

 

年末調整は面倒くさそうというイメージを持たれることが多いですが、やらないと後々大変なことになってしまいます(:_;)