税に関するコラム
確定申告の期間はいつからいつまで?期限を過ぎたらどうなる?
<概要>
会社員の場合、年末調整を会社側が行ってくれますが、個人事業主の場合、毎年1年間の所得を計算し、国に納めるべき所得税を報告する確定申告を行う必要があります。
具体的には、提出年の前年1月1日〜12月31日の所得額と、そこから求められる所得税を報告します。
例えば、翌年の確定申告書の提出期間には、今年の1月1日〜12月31日の所得を計算し、納めるべき所得税額を報告することになります。
確定申告をするにあたって、提出時期は定められているため、事前の準備が重要となります。
そこでこの記事では、確定申告の提出期間について基本をご紹介していきます。
<確定申告の期間はいつからいつまで?>
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日〜3月15日までの1ヶ月間が原則で、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。
ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外で、3月15日までという期限はなく、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付を受けることができます。
また、令和元年分及び令和2年分の確定申告の期限については、新型コロナウイルスの影響で期限が延期されました。
そのため、今後も新型コロナウイルスの感染状況によっては、申告期限が延期される可能性もあるでしょう。
<確定申告書の提出方法>
確定申告書の提出方法は以下の通りです。
・税務署の窓口
・「e-Tax」というインターネットでの申告
・郵送
・税務署に設置される時間外収集箱への投函
上記の通り、税務署の窓口が閉まっているときでも提出できる方法は3つあります。
毎年、確定申告の提出期限ギリギリになる2月下旬〜3月15日は、税務署の窓口はかなり混み合います。
そのため、余裕を持って早めに提出したり、e-Taxや郵送などの方法を利用したりすることをおすすめします。
<確定申告の提出期限を過ぎたらどうなる?>
実のところ、確定申告書は提出期限を過ぎてしまった場合でも受け付けてもらえます。
ただし、期限を守らない場合、期限後申告の扱いとなるため、以下のようなペナルティがあるため注意が必要です。
①無申告加算税がかかる
期限までに確定申告しなかった場合、申告する意思がなかったとみなされ、ペナルティとして本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」が課されます。
上乗せされる税率は、以下のように2パターンに分けられます。
(1)税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合:5%
(2)税務署から指摘された後で期限後申告した場合:原則として納税額のうち50万円までが15%、50万円を超える部分は20%
ただし、期限後申告をしても、申告期限から「1ヶ月以内に」「自主的に」行われている場合、無申告加算税は課せられません。
②延滞税がかかる
無申告加算税に加え、期限を過ぎて実際に納付が完了するまでの期間に対する利息として「延滞税」も課されます。
令和4年度の場合、金利は以下の通りです。
・申告期限から2ヶ月以内の期間は2.4%
・2ヶ月を超える期間は8.7%
このように、非常に割高な金利が設定されているので、なるべく期限内に申告するのが安牌でしょう。
③65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる
確定申告には、複式簿記で記帳しその記帳に基づいて確定申告をする「青色申告」と呼ばれる制度があります。
青色申告の最大の魅力は、計算した所得額から55万円(電子申告であれば65万円)を差し引きすることができることです。
しかし、この特典を受けるためには「期限内に確定申告を行うこと」が必須条件となっています。
もし提出期限に遅れてしまうと、この控除額が最大10万円に減額されてしまいます。
そのため、納税額が増えるのはもちろん、既に書類を作成している場合は修正の手間もかかるため、かなりの痛手となるでしょう。
④青色申告の承認が取り消しになる
2年連続で期限内に確定申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
他にも、帳簿の提示を求められた際に正当な理由なく帳簿を提示しない場合や、税務署の指示に従わない場合も青色申告の承認が取り消されてしまうので十分に注意しましょう。
<期限までに納税できない場合は?>
期限内での確定申告が難しいと判断した場合は、その申告に延納制度を適用する旨を記載し、一部の納税を待ってもらうことができます。
また、納税期日(3月15日)までに納めるべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの納付期限が国税庁の定める期限(例年5月31日頃)まで延長されます。
ただし、延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかり、その分納税額は高くなるため注意が必要です。
※利子税の割合は、年によって変動する場合があります。
<まとめ>
この記事では、確定申告の提出期間について基本をご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
確定申告の期間は、原則2月16日〜3月15日と決まっており、期限を過ぎても申告は行えることが分かりました。
ただし、期限内に申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税、65万円の青色申告特別控除を受けられなくなるといった大きなデメリットもあるので、いずれにせよ早めの書類提出をすることをおすすめします。