税に関するコラム
起業を準備中でも、失業手当を受給できる?再就職手当とは?
今回は起業準備中に受け取ることができるお金についてお話します!
開業に向けて、会社を退職する予定・退職されている方はチェックしてみてくださいね。
そもそも失業手当とは…
雇用保険の被保険者である労働者が雇用終了によって失業した場合に、一定の期間にわたって経済的な支援を受けることができる社会保障制度です。
失業手当の受給要件は以下の通りです。
“①ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。”
(引用元:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)
起業する場合、失業手当は受給できる?
起業準備の段階では、受給できる可能性はあります。
失業手当は「失業したが、求職活動をしている」ことが前提でもらえる手当になります。したがって、既に起業をしている場合は失業手当を受け取ることができなくなってしまいます。起業をする場合でも、求職活動と並行して行うようにしましょう。
しかし、待機期間から1回目の給付までに約2か月以上を要するため、その間は収入が無い状態になります。(自己都合退職の場合)
ハローワークへの申し込みから待期期間の7日間、この期間にアルバイトや副業をしてしまうと受給が遅れてしまいます。また、待期期間以降のアルバイトや副業は可能ですが一定以上の収入があると受給金額が減額されます。
自己都合退職の場合は失業手当を受け取るまでに時間がかかってしまうため、自身の状況を把握しておきましょう。
再就職手当とは?
再就職手当とは、失業手当の受給資格がある方が早期に就職(事業の開始)した場合に受給することができる手当です。
早いほど、給付率は高くなります。しかし、再就職(事業の開始)にあたって条件が詳細になるため予め調べておきましょう。誤ってしまうと不正受給に繋がる可能性もあり、そうなった場合本来の受給金額よりかなり高額の納付が命じられてしまいます。
受給のためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
①7日間の待期期間満了後に就職、事業を開始すること
②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない事業主に就職したこと
④給付制限がある場合、待期期間満了後1カ月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の照会によって就職したものであること
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当の支給を受けたことがないこと
⑧時給資格決定(求職申込み)前から内定が決まっていないこと”
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdfを参考)
再就職手当を受け取るためには、まず失業認定を受ける必要があります。
“④給付制限がある場合、待期期間満了後1カ月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の照会によって就職したものであること”
上記の通り、自己都合退職の場合は待期期間7日間+1カ月後を待たずに開業届を提出してしまうと、要件を満たすことができません。日付をしっかり確認しておきましょう。
また、起業の場合は“⑤1年を超えて勤務することが確実であること”の証明が難しくなってきます。実際に事業が行われているかどうか、電話等で確認が行われる場合もあります。
再就職手当を受け取るまでに時間がかかってしまうケースもあるので、注意しておきたいです。
以上が失業手当、再就職手当についてのお話でした。
細かい条件や日にちの指定があるため、億劫ではありますが少しでも起業の足しにしたいですよね。制度を詳しく理解し、正しく手当を受給しましょう!