税に関するコラム

自営業者がふるさと納税で損をしない方法を解説!

「納税」という言葉がついているふるさと納税。

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

(引用: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/


 ふるさと納税は控除上限額の範囲内で寄付した場合、実質2,000円でお礼品として地域の特産品を味わうことができたり、寄付の使い道を自分で決められたりするんです

 ふるさと納税を利用する上で、自営業者ならではのメリットやデメリットがあります。

1.ワンストップ特例制度が使えない(=確定申告が必須)

→「ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度です。

自営業者の方はもともと確定申告をしているため、この制度を利用できません。毎年の確定申告の際、寄付金控除の欄にふるさと納税で控除された額を記入することになります。

逆に、確定申告をしていない給与所得者の方にとってはとても便利な制度になります。

 

2.納税上限額が多い

→自営業者は給与所得者と違って給与所得控除が無いため、必然的に所得金額が大きくなる場合が多いです。そのため、比例してふるさと納税の上限額も多くなるということです。所得が低いほどふるさと納税でメリットを感じにくいということでもあります。

 

3.上限額の把握がしづらい

→ふるさと納税の上限額はその年1年の所得で上限額が決定します。収入の変動が大きい自営業者の方の場合、上限の把握が難しくなってきます。

ふるさと納税はその年ごと(1月~12月)に枠が設けられており、その年の12月末までしか利用ができません。

収入の変動が大きい方は期限などに気を付けながら、その年の所得見込みが分かりそうな11月や12月に申し込みましょう。

ただし、年末になってくるとふるさと納税の申し込みが増えてくるので注意です。

※自営業者の方の場合、ふるさと納税をした翌年3月15日までに確定申告を済ませる必要があります。

上手く利用すればお得で魅力的なふるさと納税、ぜひこの機会にいかがでしょうか。